地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町 若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町 若しくは字の区域 若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

○2項

前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。

○3項

第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。