市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町 若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町 若しくは字の区域 若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百六十条
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。