地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。


ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

○2項

前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。