地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の三十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定 及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。

○2項

規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。


ただし、総会の決議を経なければならない。

○3項

前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。