裁判所は、認可地縁団体の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百六十条の三十七
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
前条中
「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人 及び監事)」とあるのは、
「認可地縁団体 及び検査役」と
読み替えるものとする。