地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の三十七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

裁判所は、認可地縁団体の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

○2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人 及び監事)」とあるのは、
「認可地縁団体 及び検査役」と

読み替えるものとする。