認可地縁団体の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百六十条の三十二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。