地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の三十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

○2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。