地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の三十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人 及び監事)の陳述を聴かなければならない。