地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の三十四

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 号

仮代表者 又は特別代理人の選任に関する事件

二 号

解散 及び清算の監督に関する事件

三 号

清算人に関する事件