地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の二十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 号

規約で定めた解散事由の発生

二 号

破産手続開始の決定

三 号

第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し

四 号

総会の決議

五 号

構成員が欠けたこと。

六 号

合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る