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地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 :
地自法
第二百六十条の二十一
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施行日
: 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第六十五号による改正
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地方自治
地方自治法
第二百六十条の二十一
1項
認可地縁団体は、総構成員の
四分の三以上
の賛成がなければ、解散の
決議をすることができない
。
ただし
、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。