地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の二十二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。

○2項

前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。