重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百六十条の二十六
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正