地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の二十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。