地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の二十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定 及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。


ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。