地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体の代表者は、規約 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。