地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の十

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。


この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。