地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の十一

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

認可地縁団体には、規約 又は総会の決議で、一人 又は数人の監事を置くことができる。