地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の十九

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。