地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の十九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。