地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の十九の二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

この法律 又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面 又は電磁的方法による決議をすることができる。


ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。

2項
この法律 又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面 又は電磁的方法による合意があつたときは、書面 又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
3項
この法律 又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面 又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
4項
総会に関する規定は、書面 又は電磁的方法による決議について準用する。