1項 この法律 又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面 又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。