地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体の事務は、規約で代表者 その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。