地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の四十七

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

の規定にかかわらずに規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係るに規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。

2項

の規定にかかわらずに規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係るに規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。