合併後存続する認可地縁団体 又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百六十条の四十三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正