地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の四十二

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項
合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成 その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。