地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の四十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項
合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成 その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。