地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の四十八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者 又は清算人は、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第二百六十条の二十二第二項 又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二 号

第二百六十条の二十八第一項 又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三 号

第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

四 号

第二百六十条の四十第二項 又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。