普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百十九条 # 予算の送付及び公表
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議 その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。