地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百十二条 # 継続費

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額 及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。

2項

前項の規定により支出することができる経費は、これを継続費という。