歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百十六条 # 歳入歳出予算の区分
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第三号による改正