地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百十六条 # 歳入歳出予算の区分

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第三号による改正

1項

歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。