地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十三条 # 私人の公金取扱いの制限

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項
普通地方公共団体は、法律 若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合 又は次条第一項の規定により委託する場合を除くほか、公金の徴収 若しくは収納 又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。