普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況 並びに財産、地方債 及び一時借入金の現在高 その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百四十三条の三 # 財政状況の公表等
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。