会計管理者 若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員 又は物品を使用している職員が故意 又は重大な過失(現金については、故意 又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産 又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
次に掲げる行為をする権限を有する職員 又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意 又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと 又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。
支出負担行為
第二百三十二条の四第一項の命令 又は同条第二項の確認
支出 又は支払
第二百三十四条の二第一項の監督 又は検査