地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十三条の五 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

歳入 及び歳出の会計年度所属区分、予算 及び決算の調製の様式、過年度収入 及び過年度支出 並びに翌年度歳入の繰上充用 その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。