地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十二条 # 住民監査請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長 若しくは委員会 若しくは委員 又は当該普通地方公共団体の職員について、違法 若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理 若しくは処分、契約の締結 若しくは履行 若しくは債務 その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法 若しくは不当に公金の賦課 若しくは徴収 若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為 若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2項

前項の規定による請求は、当該行為のあつた日 又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項

第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会 及び長に通知しなければならない。

4項

第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命 又は身体に対する重大な危害の発生の防止 その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。


この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

5項

第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長 その他の執行機関 又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

6項

前項の規定による監査委員の監査 及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。

7項

監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出 及び陳述の機会を与えなければならない。

8項

監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合 又は関係のある当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 若しくは職員 又は請求人を立ち会わせることができる。

9項

第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長 その他の執行機関 又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。


この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

10項

普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為 又は怠る事実に関する損害賠償 又は不当利得返還の請求権 その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

11項

第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査 及び勧告 並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。