地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十五条 # 関与の意義

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

本章において「普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項 若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関 又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国 又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付 及び返還に係るものを除く)をいう。

一 号

普通地方公共団体に対する次に掲げる行為

助言 又は勧告
資料の提出の要求

是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき 又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正 又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。

同意

許可、認可 又は承認

指示

代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき 又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。

二 号

普通地方公共団体との協議

三 号

前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定 その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る)及び審査請求 その他の不服申立てに対する裁決、決定 その他の行為を除く