地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十五条の三 # 関与の基本原則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性 及び自立性に配慮しなければならない。

2項

国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト 及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。

3項

国は、国 又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国 又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

4項

国は、法令に基づき国がその内容について財政上 又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国 又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

5項

国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機関 又は都道府県の機関の許可、認可 又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。

6項

国は、国民の生命、身体 又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。