地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十五条の二 # 関与の法定主義

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律 又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。