地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十五条の五 # 是正の要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項

各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。

一 号

市町村長 その他の市町村の執行機関(教育委員会 及び選挙管理委員会を除く)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く次号 及び第三号において同じ。

都道府県知事

二 号

市町村教育委員会の担任する事務

都道府県教育委員会

三 号

市町村選挙管理委員会の担任する事務

都道府県選挙管理委員会

3項

前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

4項

各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するとき その他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

5項

普通地方公共団体は、第一項第三項 又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正 又は改善のための必要な措置を講じなければならない。