地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十五条の四 # 技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣 又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章次章 及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営 その他の事項について適切と認める技術的な助言 若しくは勧告をし、又は当該助言 若しくは勧告をするため 若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2項

各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事 その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言 若しくは勧告 又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3項

普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、各大臣 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理 及び執行について技術的な助言 若しくは勧告 又は必要な情報の提供を求めることができる。