地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十四条 # 公の施設

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2項

普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3項

普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。