普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百四十四条の三 # 公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。