地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十条 # 債権

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。

2項

普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行 その他その保全 及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

3項

普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長 又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。

4項

前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない

一 号

地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権

二 号

過料に係る債権

三 号

証券に化体されている債権(国債に関する法律明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの 及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。

四 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

五 号

預金に係る債権

六 号

歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

七 号

寄附金に係る債権

八 号

基金に属する債権