地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体は、いかなる給与 その他の給付も法律 又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者 及び前条第一項の者に支給することができない