前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止 及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置 又は都道府県の廃止 及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
第六条の二
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。