地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第六款 職員の派遣

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分

1項

普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる。

2項

前項の規定による求めに応じて派遣される職員は、派遣を受けた普通地方公共団体の職員の身分をあわせ有することとなるものとし、その給料、手当(退職手当を除く)及び旅費は、当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の負担とし、退職手当 及び退職年金 又は退職一時金は、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の負担とする。


ただし、当該派遣が長期間にわたること その他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体 及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部 又は一部を負担することとすることができる。

3項

普通地方公共団体の委員会 又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。

4項

第二項に規定するもののほか第一項の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定の適用があるものとする。


ただし、当該法令の趣旨に反しない範囲内で政令で特別の定めをすることができる。