普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類 及び内容に応じ、第二条第十四項 及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体 又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第十一章 情報システム
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 07月27日 09時00分
普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。)の確保、個人情報の保護 その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。
普通地方公共団体の議会 及び長 その他の執行機関は、それぞれ その管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。
普通地方公共団体の議会 及び長 その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定 又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。