地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第十四条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

○2項

普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

○3項

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役 若しくは禁錮百万円以下の罰金拘留科料 若しくは没収の刑 又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。