各大臣 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延 その他 その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは国民の生命、身体 若しくは財産の保護のための措置(以下この章において「生命等の保護の措置」という。)を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与(第二百四十五条の四第一項の規定による助言 及び勧告を除く。)を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料の提出を求めることができる。
地方自治法
第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
各大臣 又は都道府県知事 その他の都道府県の執行機関は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行い、若しくは生命等の保護の措置を講じ、又は普通地方公共団体が講ずる生命等の保護の措置について適切と認める技術的な助言 その他の普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与 若しくは情報の提供を行うため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、意見の提出を求めることができる。
第二百四十五条の四第二項の規定は、前二項の規定による市町村に対する都道府県知事 その他の都道府県の執行機関の資料 又は意見の提出の求めについて準用する。
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務(法律 又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務であつて、当該生命等の保護の措置に係るものに限る。)の処理と当該都道府県の区域内の市町村の事務(法律 又はこれに基づく政令により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものであつて、当該生命等の保護の措置に密接に関連するものに限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、第二百四十五条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によるほか、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができる。
この場合において、各大臣は、当該市町村に対し、当該指示をした旨を通知するものとする。
法律 又はこれに基づく政令により指定都市 又は中核市が処理することとされている事務(法律 又はこれに基づく政令によりこれらの市以外の市町村が当該事務を処理することとされている場合における当該事務を除く。)
前号に掲げる事務を除くほか、法律 又はこれに基づく政令により市町村が処理することとされている事務のうち政令で定めるもの
第二百五十二条の十七の二第一項の条例 又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされている事務
前項後段の規定による通知は、都道府県知事 その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模 及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況 その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、その担任する事務に関し、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
各大臣は、前項の規定により普通地方公共団体に対して指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る同項に規定する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を適切に把握し、当該普通地方公共団体の事務の処理について同項の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、第二百五十二条の二十六の三第一項 又は第二項の規定による当該普通地方公共団体に対する資料 又は意見の提出の求め その他の適切な措置を講ずるように努めなければならない。
市町村に対する第一項の指示は、都道府県知事 その他の都道府県の執行機関を通じてすることができる。
各大臣は、第一項の指示をしたときは、その旨 及びその内容を国会に報告するものとする。
普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員に対し、応援を求めることができる。
この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならない。
前項の応援を求めた普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、同項の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、市町村長 又は市町村の委員会 若しくは委員に対し、他の市町村長 又は 他の市町村の委員会 若しくは委員を応援することを求めることができる。
都道府県知事は、前項に規定する場合において、同項の規定による求めのみによつては同項の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長 又は市町村の委員会 若しくは委員に対し、他の市町村長 又は 他の市町村の委員会 若しくは委員を応援すべきことを指示することができる。
前二項の規定による求め 又は指示に係る応援を受ける市町村長 又は市町村の委員会 若しくは委員は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、第二百五十二条の二十六の六第一項 若しくは前条第一項の規定による求め 又は同条第二項の規定による指示のみによつてはこれらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めるよう求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣に対し、他の都道府県知事 又は他の都道府県の委員会 若しくは委員に対し当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し 若しくは発生するおそれがある都道府県の知事 若しくは委員会 若しくは委員(以下この条において「事態発生都道府県の知事等」という。)又は当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し 若しくは発生するおそれがある市町村の長 若しくは委員会 若しくは委員(以下この条において「事態発生市町村の長等」という。)を応援することを求めるよう求めることができる。
各大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等 及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事 又は都道府県の委員会 若しくは委員(以下この条において「都道府県知事等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等 又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。
各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、その担任する事務に関し、事態発生都道府県の知事等 及び事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認める場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に照らし特に緊急を要し、第一項の規定による求めを待ついとまがないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援することを求めることができる場合を除き、当該求めを待たないで、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等 又は当該事態発生市町村の長等以外の市町村長 若しくは市町村の委員会 若しくは委員(以下この条において「市町村長等」という。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等 又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。
この場合において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
各大臣は、前二項に規定する場合において、これらの規定による求めのみによつては これらの規定の生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等 又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等 又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。
この場合(前項に規定する場合において、各大臣が指示するときに限る。)において、各大臣は、当該事態発生都道府県の知事等に対し、速やかに その旨を通知するものとする。
事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第二項 若しくは第三項の規定による求め 又は前項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができる。
事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。
第二項から前項までの規定による求め 又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等 又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。
普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあつせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担任する各大臣 又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあつせんを求めることができる。
第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。
市町村長 又は市町村の委員会 若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあつせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。
普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員は、前条の規定によるあつせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。