地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

一部事務組合 又は広域連合に係る包括外部監査契約に基づく監査については、一部事務組合 又は広域連合を第二百五十二条の三十六第一項第二号に掲げる市以外の市 又は町村とみなして、第二節同項除く)の規定を準用する。

1項

この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項 その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。