地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

地方公共団体の組合については、法律 又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市 及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

1項

市町村 及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項 及び第三項第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文 並びに第二百九十一条の十第一項の許可 並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村 及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項第二百八十八条 並びに第二百九十一条の三第三項 及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項 その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。