地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

地方公共団体の組合については、法律 又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市 及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

1項

市町村 及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る 及び本文、本文 並びにの許可 並びにの規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村 及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る 並びに 及びの届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項 その他の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。