地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百三十八条の二の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算 その他の議会の議決に基づく事務 及び法令、規則 その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。