普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算 その他の議会の議決に基づく事務 及び法令、規則 その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百三十八条の二の二
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正