普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会 又は委員を置く。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百三十八条の四
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令 又は普通地方公共団体の条例 若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則 その他の規程を定めることができる。
普通地方公共団体は、法律 又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会 その他の調停、審査、諮問 又は調査のための機関を置くことができる。
ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。