地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百九十一条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

都道府県 及び市の選挙管理委員会に書記長、書記 その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記 その他の職員を置く。

○2項

書記長、書記 その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。


但し、臨時の職については、この限りでない。

○3項

書記長は委員長の命を受け、書記 その他の職員 又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。